用語集

賃料相当損害金

契約終了後に賃借人が不法に物件を占拠している場合などに賃料相当額を損害金として請求できる。この損害金のことを賃料相当損害金と言う。また、賃貸借契約書で賃料相当損害金を賃料の二倍と定めていたら、賃料の二倍の賃料相当損害金を請求することもできる。

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