用語集

建物譲渡特約付借地権

存続期間が30年以上、建物の用途制限なしで、存続期間満了時に、借地人が建物を地主へ譲渡(建物の譲渡により借地権は消滅)することがあらかじめ定められた借地契約。

ページトップに移動