用語集

相続税評価額

相続税や贈与税の計算を行うための決まりである財産評価基本通達に従い算出した評価額。土地の場合においては、基本額として更地の評価額が用いられ、更地の評価額は、路線価方式(路線価と面接により求める方法)と、倍率方式(国税局長が定める評価倍率を基に求められる方式)のいずれか。
また、自用地(借地権が設定されていない土地)と貸付事業用宅地(建物に賃貸借契約がある場合)の場合は、その面積により小規模宅地等の特例により評価額を下げることができる場合がある。

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