用語集
使用借権
借地の地代を支払うことなく無償で使用・収益できる権利のこと。
契約で定められた使用期間、もしくは、地主の返還請求までの期間、使用できる。ただし、借主の死亡によりその効力は失われるため、原則として相続の対象とはならない権利。
借地の地代を支払うことなく無償で使用・収益できる権利のこと。
契約で定められた使用期間、もしくは、地主の返還請求までの期間、使用できる。ただし、借主の死亡によりその効力は失われるため、原則として相続の対象とはならない権利。