用語集

堅固建物

旧借地法で、工法の違いにより堅固建物、非堅固建物に分類され、そのうち石造り、土造り、煉瓦造、またはこれに類する構造のものが堅固建物とされている。この区別により、借地契約の契約期間に違いが発生する。借地借家法ではこの区別はない。

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