用語集

契約不適合責任(瑕疵担保責任)

瑕疵担保責任とは、売買の目的物に隠れた瑕疵(外部からは分からないような欠陥など)がある場合は、売り主が買い主に対してその瑕疵に対する責任を負う事です。
改正民法が施行される2020年4月1日以降は、目的物が契約に適合しない場合は売り主側に履行の追完や代金の減額などの責任が生じることになります。(契約不適合責任)

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