用語集

法定更新(借地)

借地契約において、契約期間終了時に建物が残っている場合には、借地人が契約更新を請求すれば、従前の契約と同一の条件で契約を更新したとみなされる。また、借地人が更新請求をしなかった場合でも、期間が満了した後に借地人が土地の使用を継続しており建物が残っている場合も同様である。この場合、更新後の契約期間は、最初の更新時が20年、以後の更新時が10年である。
なお、地主は契約更新の請求に異議を述べることができるが、正当事由がなければならない。さらに、法定更新に関して借地人が不利となるような特約を結んでも無効であり借家契約と同様である。

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