用語集

費用償還義務

賃貸借契約において賃貸人が負う義務で必要費と有益費がある。必要費(雨漏りや漏水などの保全行為にかかる費用)を借地人が賃貸人の代わりに支払った場合はただちに賃貸人に請求できる。また、有益費(その物件の価値を増加させたり賃貸物を改良する費用)については、賃貸借契約が終了し退去をする際に請求できるものであり、賃貸人は物件価値の増加分の価格か賃借人が支出した価格か、どちらか低い額を選択して支払う。
費用償還義務の対象については、賃貸借契約の特約にて定めることができる。

ページトップに移動